長崎大学
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PRTR(化学物質排出移動量登録制度)

PRTRとは
 
人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかというデータを把握し、集計し、公表する仕組みです。

 対象化学物質(第1種指定化学物質)を製造したり使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、国(県)に年に1回届け出をしないといけません。国はそのデータの集計と家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量の推計データを併せて公表します。。これにより、第1種指定化学物質の毎年の発生源及び排出量を知ることができるようになっています。

長崎大学では.
 大学等の教育研究機関は、対象事業者として指定されており、長崎大学でも、第1種指定化学物質の取扱調査を毎年実施しています。
 各研究室等では、日頃より試薬の購入、使用、廃棄の管理を徹底し、年に1回の調査にも即座に対応できるようにしてください。なお、調査は毎年年度初めに実施します。

 
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)(平成11年7月公布)

目的 (第1条).
 PRTR法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的とする。

対象化学物質 (第2条) 令和5年4月以降

 
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されており、PRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の515物質になる。(そのうち「特定第一種指定化学物質」が23物質ある。

第一種指定化学物質リスト(PDF)


調査対象業種

(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令)


22 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。):第3条
23 自然科学研究所:第4条


・情報の流れ(第5条、8〜11条)
 事業者の届出は都道府県を経由して国に集められ、集計されたのち、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量と併せて公表される。国は届出データを都道府県に提供し、都道府県は地域のニーズに応じてデータを集計し公表することができる。国は、国民からの請求に基づき、個別事業所データを開示しなければならない。

・事業者による化学物質の管理の改善の促進(第4条)
  事業者は、国が定める技術的な指針(化学物質管理指針)に留意しつつ、化学物質の管理を改善・強化、その環境への排出や管理の状況などについて関係者によく理解してもらえるよう努めなければならない。

・国による調査の実施(第12条)
  国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行う。

・化学物質等安全データシート(SDS)の交付の義務付け(第14条)
 事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して化学物質等安全データシート(SDS)を交付することにより、その成分や性質、取扱い方法などに関する情報を提供することが義務化された。

・報告要件
 第1種指定化学物質:1トン以上
 特定第1種指定化学物質:0.5トン以上

 
調査結果
 平成14年度  平成15年度  平成16年度  平成17年度
 平成18年度  平成19年度  平成20年度  平成21年度
 平成22年度  平成23年度  平成24年度  平成25年度
 平成26年度  平成27年度  平成28年度  平成29年度
 平成30年度  令和元年度  令和2年度  令和3年度
 令和4年度  令和5年度  
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