目的 (第1条).
PRTR法は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的とする。
対象化学物質 (第2条) 令和5年4月以降
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中にどれくらい存在しているかによって「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」の2つに区分されており、PRTR制度の対象となるのは、「第一種指定化学物質」の515物質になる。(そのうち「特定第一種指定化学物質」が23物質ある。
第一種指定化学物質リスト(PDF)
調査対象業種
(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令)
22 高等教育機関(付属施設を含み、人文科学のみに係るものを除く。):第3条
23 自然科学研究所:第4条
・情報の流れ(第5条、8〜11条)
事業者の届出は都道府県を経由して国に集められ、集計されたのち、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量と併せて公表される。国は届出データを都道府県に提供し、都道府県は地域のニーズに応じてデータを集計し公表することができる。国は、国民からの請求に基づき、個別事業所データを開示しなければならない。
・事業者による化学物質の管理の改善の促進(第4条)
事業者は、国が定める技術的な指針(化学物質管理指針)に留意しつつ、化学物質の管理を改善・強化、その環境への排出や管理の状況などについて関係者によく理解してもらえるよう努めなければならない。
・国による調査の実施(第12条)
国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行う。
・化学物質等安全データシート(SDS)の交付の義務付け(第14条)
事業者が指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対して化学物質等安全データシート(SDS)を交付することにより、その成分や性質、取扱い方法などに関する情報を提供することが義務化された。
・報告要件
第1種指定化学物質:1トン以上
特定第1種指定化学物質:0.5トン以上
|